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2026年9月の関東マンション大規模修繕談合|大規模修繕の談合とは?公取委発表から見る受注調整と管理組合の確認ポイント

発注方式・業者選定 2026.09.29 (Tue) 更新

 

大規模修繕の談合とは?公取委発表から見る受注調整と管理組合の確認ポイント

 

今回は

『大規模修繕の談合とは?公取委発表から見る受注調整と管理組合の確認ポイント』

をご紹介させて頂きます!

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◎大規模修繕工事の目的・工事内容・費用・時期など全体像を確認したい方は「マンションの大規模修繕工事とは?」をご覧ください◎

マンションの大規模修繕工事では、施工会社選定や見積比較の透明性が重要です。

2026年9月28日、公正取引委員会は、関東地区のマンション管理組合が設計コンサル業者へ委託して発注する大規模修繕工事について、施工業者らによる受注調整に関する排除措置命令・課徴金納付命令等を公表しました。

本記事では、大規模修繕における談合・受注調整の概要と、公取委発表を踏まえて管理組合が施工会社選定や見積比較で確認したい実務上のポイントを整理します。

大規模修繕の談合とは、施工会社等が受注予定者や価格などを事前に調整し、公正な競争を妨げる行為を指します。
管理組合は、見積条件・選定過程・評価理由を記録し、複数社を同じ条件で比較できる状態にしておくことが重要です。
※重要
本記事は、公正取引委員会が2026年9月28日に公表した資料をもとに整理しています。公表資料に掲載された違反事業者と、排除措置命令・課徴金納付命令の対象事業者は必ずしも一致しません。また、旧法人の違反行為の承継や課徴金減免制度の適用等、事業者ごとに事情が異なります。企業名の掲載だけをもって、現在の企業活動やサービス全般を評価するものではありません。

大規模修繕の談合とは?

大規模修繕における談合・受注調整では、本来は独立して競争する施工会社等の間で、受注予定者や見積価格などが事前に調整されることが問題になります。

管理組合から見ると複数社が見積へ参加している場合でも、その前段階で受注予定者や価格が調整されていれば、本来期待される競争が働きにくくなります。

一方、見積金額が近い、特定会社が繰り返し候補になる、といった一つの事象だけで談合と判断することはできません。

工事範囲、数量、使用材料、仮設条件、施工体制などが近ければ、見積額が似る場合もあります。

公正取引委員会は何を発表した?

公正取引委員会は2026年9月28日、関東地区のマンション管理組合が株式会社リノシスコーポレーションまたは株式会社翔設計へ設計コンサル業務を委託したうえで発注する大規模修繕工事について、独占禁止法第3条に違反する受注調整を認定し、排除措置命令および課徴金納付命令等を行ったと発表しました。

42社 設計コンサル会社2社と施工業者40社について違反が認定
38社 排除措置命令の対象
37社 施工業者のうち課徴金納付命令の対象
関東1都6県 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県

公正取引委員会の発表全文を確認する →

公取委が違反を認定した設計コンサル会社2社

公取委資料では、次の設計コンサル会社2社について独占禁止法違反が認定されています。

※スマートフォンでは表を横にスクロールできます。

会社名区分排除措置命令課徴金
株式会社リノシスコーポレーション設計コンサル業者対象公取委資料上なし
株式会社翔設計設計コンサル業者対象公取委資料上なし

公取委資料に掲載された施工業者40社

公正取引委員会の公表資料に掲載された施工業者40社を、折りたたまず一覧で掲載します。

なお、違反認定された事業者と、排除措置命令・課徴金納付命令の対象事業者は必ずしも一致しません。個別の措置内容は公取委の別表1・別表2をご確認ください。

※スマートフォンでは表を横にスクロールできます。

No.事業者名個別措置の確認
1株式会社長谷工リフォーム公取委別表1・2を確認
2株式会社シミズ・ビルライフケア同上
3日本ハウズイング株式会社同上
4株式会社日装・ツツミワークス同上
5株式会社SMCR同上
6株式会社伊勝同上
7建装工業株式会社同上
8株式会社ティーエスケー同上
9リノ・ハピア株式会社同上
10株式会社J-BISメンテナンス同上
11株式会社セラフ榎本同上
12シンヨー株式会社同上
13株式会社大和同上
14株式会社リニューアルウィングス同上
15株式会社東急コミュニティー同上
16株式会社アイピー21同上
17ヤシマ工業株式会社同上
18株式会社大京穴吹建設同上
19ヤマギシリフォーム工業株式会社同上
20合人社エンジニアリング株式会社同上
21株式会社NAKAMURA同上
22ニットクメンテ株式会社同上
23株式会社ニーズワン同上
24株式会社アール・エヌ・ゴトー同上
25株式会社太陽同上
26株式会社エム・トラスト同上
27ワイ興産株式会社公取委資料の注記を確認
28株式会社大塗公取委別表1・2を確認
29株式会社リソー同上
30株式会社LINK’S同上
31株式会社アルテック同上
32南海工業株式会社同上
33株式会社カズキ同上
34株式会社YKK APラクシー公取委資料の注記を確認
35株式会社日装(旧法人)旧法人に関する公取委注記を確認
36日本ハウズイング株式会社(旧法人)旧法人に関する公取委注記を確認
37株式会社富士防公取委別表1・2を確認
38株式会社サカクラ同上
39ダイワテック株式会社同上
40株式会社イワサ・アンド・エムズ同上
企業一覧について
上記は、公正取引委員会が2026年9月28日に公表した資料をもとに整理した施工業者一覧です。排除措置命令・課徴金納付命令の対象は各事業者で異なります。また、旧法人の違反行為を吸収合併後の法人が承継しているケースや、課徴金減免制度が適用された事業者も含まれます。企業名の掲載のみをもって、現在の企業活動やサービス全般を評価するものではありません。

別表1|違反事業者・課徴金額一覧を確認する →

別表2|違反事業者・課徴金額一覧を確認する →

大規模修繕で受注調整が問題になる理由

公取委が今回認定した事案では、工事ごとに受注予定者を決め、受注予定者が受注できるよう見積価格等を調整する行為や、設計予算等の情報提供が行われていたとされています。

管理組合が設計コンサルへ業務を委託
↓
施工会社候補・設計予算など発注に関する情報を把握
↓
受注予定者を決定
↓
他の見積参加会社が提示する価格等を調整
↓
公取委は自由な競争を制限する行為と認定

また、公取委は審査の過程で、施工業者が工事を受注した場合に、工事請負契約金額の一定割合に相当する「手数料等」を設計コンサル側へ支払っていた事実を確認したとしています。

ただし、公取委は手数料等の支払いそのものを一律に違法としているわけではありません。提供される情報の内容等によっては、施工業者間の自由な競争をゆがめるおそれがあるとしています。

今回認定された具体的な事案を、マンション大規模修繕業界全体へ一般化することは適切ではありません。

管理組合が確認したい施工会社選定のポイント

管理組合だけで、施工会社同士の談合の有無を直接見抜くことは困難です。

一方で、候補会社の募集から最終選定までの過程を透明にし、「誰が・どの情報を基に・どの会社を選んだのか」を記録することはできます。

候補会社の集め方 誰が候補会社を集め、参加条件・除外条件を決めたのかを確認します。
選定への関与 管理会社・設計コンサル・理事会・修繕委員会がそれぞれどこまで関与するのかを明確にします。
関係性の確認 設計コンサルと施工会社との継続取引・紹介・資本・人的関係等を必要に応じて確認します。
評価理由の記録 価格だけでなく、実績・施工体制・保証・住民対応・提案内容を含め、採用理由を議事録等へ残します。

施工会社そのものの比較方法は、 大規模修繕の施工会社はどう選ぶ?実績・見積・現場体制・契約前の比較ポイント で詳しく整理しています。

見積比較で確認したいこと

談合の有無を金額だけで判断することはできません。

見積を比較するときは、各社へ提示した条件が同じかを先に確認します。

※スマートフォンでは表を横にスクロールできます。

確認項目確認内容管理組合が見るポイント
工事範囲どこからどこまで施工するか各社で対象範囲が一致しているか
数量㎡・m・箇所数など数量差がある場合、その理由を確認する
仕様材料・工法・施工工程同じ仕様条件で比較できているか
除外・別途見積に含まれない項目総額が安く見える原因になっていないか
見積提出条件提出期限・質疑・再見積参加会社へ同じ条件が提示されているか
評価方法価格・実績・体制・保証等評価基準が途中で変更されていないか

金額が近いことだけで談合とは判断できません。条件の違いを除いたうえで、見積内容と価格差の理由を確認します。

見積書そのものの比較方法は、 大規模修繕の見積を比較するときの確認ポイント もあわせてご確認ください。

談合リスクを減らすための5つの確認

談合を完全に防止できる方法が一つあるわけではありません。

管理組合として重要なのは、施工会社選定の過程を複数人で確認し、後から説明できる状態を作ることです。

1
募集条件を記録する 施工会社の参加条件、候補会社の集め方、除外条件を記録します。
2
見積条件をそろえる 工事範囲・数量・仕様・提出条件をできる限り統一します。
3
見積取得を複数人で確認する 提出先、開封方法、質疑回答、再見積の扱いを一部の担当者だけに集中させないよう整理します。
4
評価理由を残す 価格・実績・現場体制・保証・住民対応など、採用・不採用の判断理由を残します。
5
必要に応じて第三者確認を行う 現在の選定に直接関与していない専門家へ、見積条件・数量・仕様・評価方法について確認を求めます。

これらを行ったからといって、談合が存在しないことを証明できるわけではありません。

目的は、施工会社選定の過程を管理組合自身が把握し、区分所有者へ説明できる状態にすることです。

第三者確認を活用する方法

見積条件や施工会社選定に疑問がある場合は、現在の選定へ直接関与していない専門家へ確認を依頼する方法があります。

第三者確認では、たとえば次のような項目を確認します。

  • 施工会社候補の集め方
  • 各社へ提示した見積条件
  • 工事範囲・数量・仕様の差
  • 見積価格差の理由
  • 評価項目と配点
  • 施工会社を選定した理由

ただし、第三者を入れれば自動的に談合を防げるわけではありません。

誰が、何を、どの資料まで確認するのかを明確にすることが重要です。

施工会社選定・見積比較の進め方を確認したい管理組合へ

大規模修繕では、複数社を同じ条件で比較し、選定理由を記録できる状態にしておくことが重要です。

見積条件や施工会社比較、第三者確認の進め方を整理したい場合はご相談ください。

施工会社選定について相談する

大規模修繕の談合に関するよくある質問

Q.大規模修繕の談合とは何ですか?

施工会社等が受注予定者や価格などを事前に調整し、公正な競争を妨げる行為を指します。

Q.管理組合は談合を見抜けますか?

管理組合だけで談合の有無を判断することは困難です。見積条件や選定過程を透明化し、必要に応じて第三者確認を活用します。

Q.見積が近い金額なら談合ですか?

金額が近いだけで談合とは判断できません。工事仕様、数量、材料、仮設条件、施工条件などによって見積金額が近くなる場合があります。

Q.施工会社選定で何を記録すべきですか?

候補会社、参加条件、見積条件、評価項目、比較内容、質疑回答、採用・不採用の理由などを記録しておくと、住民への説明にも役立ちます。

Q.公取委の一覧に掲載された会社へ過去に工事を依頼していた場合、対象工事だったということですか?

会社名が掲載されているという事実だけでは、自分のマンションの工事が今回認定された対象案件だったと判断できません。公取委資料に掲載された対象情報と、管理組合が保管している工事記録を照合する必要があります。

まとめ|選定過程を記録し透明性を高める

2026年9月28日の公正取引委員会の発表では、関東地区のマンション大規模修繕工事に関して、設計コンサル会社と施工業者による受注調整が認定されました。

管理組合として押さえておきたいポイントは、次のとおりです。

  • 大規模修繕の談合は、受注予定者や価格等の事前調整が問題になる
  • 今回の事案を業界全体へ一般化しない
  • 会社名だけで現在の発注先の良否を判断しない
  • 金額が近いだけで談合と判断しない
  • 施工会社へ同じ見積条件を提示する
  • 工事範囲・数量・仕様をそろえて比較する
  • 候補会社の集め方を記録する
  • 評価基準と選定理由を記録する
  • 必要に応じて第三者確認を活用する

重要なのは「談合かどうかを管理組合が推測すること」ではなく、募集・見積・比較・決定の過程を確認し、後から説明できる状態にすることです。

参考・出典

※事業者名、違反認定、排除措置命令、課徴金納付命令等の確認は、公正取引委員会の一次資料を優先しています。

施工会社選定・見積比較の進め方を確認したい管理組合へ

大規模修繕では、複数社を同じ条件で比較し、選定理由を記録できる状態にしておくことが重要です。

見積条件や施工会社比較、第三者確認の進め方を整理したい場合はご相談ください。

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